ドライバーの拘束時間はどう考えますか?
解説
送迎ドライバーの拘束時間とは、実際に運転している「労働時間」だけを指すものではありません。「休憩時間」や「待機(手待)時間」も含めた、始業から終業までのすべての時間が拘束時間にあたります。
特に送迎業務では、便と便の間に発生する待ち時間も少なくありません。こうした時間も、原則として拘束時間に含まれる点には注意が必要です。
さらに、2024年4月に施行された「改善基準告示」により、自動車運転者の拘束時間に関するルールは一層厳格化されました。1日の拘束時間は原則13時間以内、延長しても最大15時間まで(しかも週2回まで)といった上限が定められています。
また、勤務と勤務の間には十分な休息期間を確保することも求められており、原則として連続11時間以上(最低でも9時間以上)の休息が必要です。
なお、待機時間を「休憩」として扱うためには条件があります。ドライバーが車両や業務から完全に解放され、自由に外出や時間の利用ができる状態でなければ、休憩とは認められません。

















