運行管理者の選任義務は委託元・委託先どちらにありますか?
解説
送迎代行で使用する車両が自家用車(白ナンバー)の場合、車両を保有する委託元に「安全運転管理者」の選任義務があります。運行管理者は事業用車両(緑ナンバー)を対象とする制度のため、自家用車での送迎代行では安全運転管理者の選任が必要です。
補足(条件・例外・注意点)
- 安全運転管理者の選任義務は、車両の「使用者」である委託元の事業所に発生する
- 乗車定員11人以上の車両を1台、またはその他の車両を5台以上保有している事業所が対象となる
- 複数の事業所がある場合、事業所ごとに安全運転管理者の選任と届出が必要
- 選任を怠った場合、50万円以下の罰金が科される可能性がある
- 委託先は運転業務や運行管理を担うが、安全運転管理者の法的な選任義務そのものは車両保有者(委託元)に帰属する

















