TEL ご相談 資料請求 メニュー

トップページ > 用語集 > あ行 > 運行管理者の選任義務は委託元・委託先どちらにありますか?

わかりやすい用語集

運行管理者の選任義務は委託元・委託先どちらにありますか?

解説

送迎代行で使用する車両が自家用車(白ナンバー)の場合、車両を保有する委託元に「安全運転管理者」の選任義務があります。運行管理者は事業用車両(緑ナンバー)を対象とする制度のため、自家用車での送迎代行では安全運転管理者の選任が必要です。

補足(条件・例外・注意点)

  • 安全運転管理者の選任義務は、車両の「使用者」である委託元の事業所に発生する
  • 乗車定員11人以上の車両を1台、またはその他の車両を5台以上保有している事業所が対象となる
  • 複数の事業所がある場合、事業所ごとに安全運転管理者の選任と届出が必要
  • 選任を怠った場合、50万円以下の罰金が科される可能性がある
  • 委託先は運転業務や運行管理を担うが、安全運転管理者の法的な選任義務そのものは車両保有者(委託元)に帰属する
    用語集トップ
    スピード見積もり対応します 多くの企業、官公庁、地方自治体、学校法人様などにご利用いただいております まずは、お見積だけでも大丈夫です!24時間以内にお見積いたします!
    スピード見積もり対応します 多くの企業、官公庁、地方自治体、学校法人様などにご利用いただいております まずは、お見積だけでも大丈夫です!24時間以内にお見積いたします!

    スピード対応が自慢です!
    車両運行管理サービスならお気軽にお問合せください。

    スピード対応が自慢です!

    • 0120052112
    • 無料相談・お問い合わせ
    • 資料請求する資料請求する
    • 導入実績
    • 日本全国対応OK
    • 会社案内
    • よくあるご質問
    ©2026 ビジネスサポート. All Rights Reserved.