事故の賠償責任は委託元・委託先どちらが負いますか?
解説
送迎代行を運行管理請負で委託している場合、事故の現場対応や損害賠償は原則として委託先(代行業者)が負います。ただし、委託元は車両の所有者として「運行供用者責任」を負う可能性があり、委託すれば一切の責任がなくなるわけではありません。
補足(条件・例外・注意点)
- 車両の所有者には自動車損害賠償保障法に基づく「運行供用者責任」が発生し、人身事故の場合は委託元にも賠償責任が及ぶ可能性がある
- 委託先のドライバーが起こした事故については、委託先が「使用者責任」を負い、現場対応から保険手続き、損害賠償の支払いまでを担う設計が一般的
- 契約書で賠償負担を委託先に寄せていても、社内外への説明や意思決定、再発防止策の検討は委託元の業務として残る
- 事故発生時の連絡体制や責任分担を事前に契約で明確にしておくことが重要
- 管理請負自動車保険が適用される業者を選べば、委託元が事故処理を直接負担する必要がなくなる

















