TEL ご相談 資料請求 メニュー

トップページ > 用語集 > さ行 > 事故の賠償責任は委託元・委託先どちらが負いますか?

わかりやすい用語集

事故の賠償責任は委託元・委託先どちらが負いますか?

解説

送迎代行を運行管理請負で委託している場合、事故の現場対応や損害賠償は原則として委託先(代行業者)が負います。ただし、委託元は車両の所有者として「運行供用者責任」を負う可能性があり、委託すれば一切の責任がなくなるわけではありません。

補足(条件・例外・注意点)

  • 車両の所有者には自動車損害賠償保障法に基づく「運行供用者責任」が発生し、人身事故の場合は委託元にも賠償責任が及ぶ可能性がある
  • 委託先のドライバーが起こした事故については、委託先が「使用者責任」を負い、現場対応から保険手続き、損害賠償の支払いまでを担う設計が一般的
  • 契約書で賠償負担を委託先に寄せていても、社内外への説明や意思決定、再発防止策の検討は委託元の業務として残る
  • 事故発生時の連絡体制や責任分担を事前に契約で明確にしておくことが重要
  • 管理請負自動車保険が適用される業者を選べば、委託元が事故処理を直接負担する必要がなくなる

 

用語集トップ
スピード見積もり対応します 多くの企業、官公庁、地方自治体、学校法人様などにご利用いただいております まずは、お見積だけでも大丈夫です!24時間以内にお見積いたします!
スピード見積もり対応します 多くの企業、官公庁、地方自治体、学校法人様などにご利用いただいております まずは、お見積だけでも大丈夫です!24時間以内にお見積いたします!

スピード対応が自慢です!
車両運行管理サービスならお気軽にお問合せください。

スピード対応が自慢です!

  • 0120052112
  • 無料相談・お問い合わせ
  • 資料請求する資料請求する
  • 導入実績
  • 日本全国対応OK
  • 会社案内
  • よくあるご質問
©2026 ビジネスサポート. All Rights Reserved.