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大型自動車には運転資格があります。つぎの条件をみたしていないと、大型免許をうけていても大型自動車を運転することはできません。21歳以上で、大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許のいずれかをうけていた期間が通産3年以上。自衛官として自衛隊用の大型自動車を運転するために大型免許をうけた人が自衛隊用以外の大型自動車を運転する場合、または平成19年6月1日以降以前に大型免許を受けた場合。
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