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自動車・原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの(反則行為)について、一定期間内に郵便局か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度。
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