初心運転者(~講習・~期間)
解説
普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許・原付免許について免許の種類ごとに取得後1年間(免許を停止されていた期間を除く)を初心運転者期間という。初心運転者期間内に違反などをして、その合計点数が一定の基準(3点以上)に達した人(ただし1回の違反で3点に達した場合は除く)には初心運転者講習が行われる。講習を受講しない場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでに再び交通違反などをしてその合計点数が一定の基準(3点以上)に達した人は再試験が行われる。再試験に合格しなかった人、正当な理由無く再試験を受けなかった人は免許が取り消される(この取消処分には欠格期間はない)。