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トップページ > 用語集 > な行 > 二段階右折
自転車を含む軽車両は原則、右折の際は二段階右折をしなければならない。原動機付自転車は3車線以上の道路で「交通整理が行われている」・「『原動機付自転車の右折方法(小回り)』が設置されている」などの場合(その他道路事情も数ケースあり)を除き、二段階右折をしなければならない。二段階右折の方法はいずれの車両も、交差点左奥隅まで進み直角に向きを変えた後、前方に対面する信号機等が青色等になるまで待って進行しなければならない。
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