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トップページ > 用語集 > た行 > 取消処分者講習(~制度)
運転免許の取り消し処分などを受けた人が欠格期間(免許を取得できない期間)経過後、再び運転免許試験を受けようとするときは、過去1年以内に公安委員会が行なう取消処分者講習を受講していなければ、免許試験を受けられません。
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