通行区分
解説
日本では車両は原則として道路中央よりも左側の部分を通行しなければならない。ただし例外は以下の通り。1.一歩通行の場合。2.左側部分の幅員が車両の通行に十分でない場合。3.車両が道路上の何らかの障害(道路の損壊や道路工事など)の為左側部分を通行することが出来ない場合。4.法令上の追越しのために右側部分にはみ出して通行することが禁止される場合を除いて、左側部分の幅員が6mに満たない道路で他の車両を追い越そうとする場合。5.勾配の急な道路の曲がり角付近で道路標識等により通行の方法がしてされている場合。