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公安委員会が車両の使用者に対して放置違反金の納付命令をした場合、その納付命令の原因となる違反が行われた日の前6ヶ月以内に納付命令を受けた使用者が同じ車両についての違反で一定回数以上納付命令を受けたことがあるときは公安委員会はその使用者に対して3ヶ月を超えない範囲内で期間を定めて所定の車両を運転したり、他の人に運転させてはならないという車両の使用制限命令をすることができる。
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