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トップページ > 用語集 > ま行 > 右側通行(左側通行の例外)
一方通行となっているとき、左側部分の幅がその車の通行に十分でないとき、道路工事などのため左側部分だけでは通行するのに十分な幅がないとき、左側部分の幅が6メートル未満の見通しのよい道路で反対方向からの交通を妨げるおそれがない場合に、他の車を追い越そうとするとき、こう配の急な道路の曲がり角付近で「右側通行」の標示があるときは、道路の中央から右側の部分にはみ出して通行する事ができる。
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