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車両進入禁止の標識で示されている道路へは入ってはいけない。標識以外には以下の場合がある。①前方の交通が混雑しており、交差点内で止まってしまい交差方向の車の妨げになるときは信号が青でも交差点に入ってはいけない。②前方の交通が混雑しており、警察署や消防署の前などにある停止禁止部分の標示のある場所で動きがとれなくなる恐れがある時は、その場所に入ってはいけない。③前方の交通が混雑しており、踏切や横断歩道・自転車横断帯で動きがとれなくなる恐れがあるときはこれらの場所に入ってはいけない。
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