運転禁止標章
解説
警察官、交通巡視員や駐車監視員は、違法に駐車している車で、運転者がすぐに運転できない状態(放置車両)であることを確認したときは放置車両確認標章と取り付ける事があります。この標章を、取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に反則金を納付しなかった時などは、車の使用者に対して公安委員会から放置違反金の納付が命じられます。定められた期間内に放置違反金を納付せずに督促をうけた場合は、自動車の検査(車検)を受けられなくなる事があります。また、6ヶ月の間に納付命令を一定回数以上受けた車は3ヶ月を越えない範囲で使用が禁止され(使用制限命令)運転禁止標章が貼り付けられます。