送迎ドライバーの残業代トラブルはなぜ起きやすいですか?
解説
送迎業務は「運転していない時間」が多く、その時間が休憩なのか手待ち(待機=労働時間)なのかで認識がズレやすいためです。
加えて、点検・洗車・日報などの付帯業務があいまいな扱いになりやすく、未払いが積み上がります。
さらに、残業代請求の時効が3年になり、退職後に過去分をまとめて請求されるリスクも上がっています。
- 朝夕の間の「中抜け」が休憩扱いでも、待機場所の指定や電話対応などすぐ出られる状態の要求があると、手待ち時間=労働時間と判断されやすいです。
- 点検・洗車・清掃・日報作成などは、明示命令がなくても「業務上必要」「黙示の指示」と見なされると労働時間になる可能性があります。
- 「休憩にしたい」なら、指揮命令から完全に解放され、私用の自由利用ができる実態づくりが前提です。

















