労災が起きた場合の責任分界はどうなりますか?
解説
ドライバーの怪我や事故に伴う労災責判定は、原則として「直接の雇用主(受託会社)」が負います。しかし、委託元(お客様)が全く無関係になるわけではなく、安全配慮義務の観点から責任を問われる場合があります。
補足(条件・例外・注意点)
- 雇用主である委託先は、ドライバーの健康管理や勤怠記録、点呼といった管理実態を適切に整備する義務があります。
- 委託元が責任を問われやすい例として、「実現不可能な過密ダイヤでの運行を強要した」「休憩が取れないルート設計を押し付けた」などのケースが挙げられます。
- 通勤送迎バスのように従業員が乗車する場合、従業員の怪我は「通勤災害」あるいは「業務災害」として、その従業員の雇用主(委託元)側での判断対象となります。
- 事故発生時の初期対応や情報共有の経路をあらかじめ契約で明確にし、役割分担を整理しておくことがリスク回避に繋がります。

















