指揮命令は委託元が出してもよいですか?
解説
原則として、送迎業務を「運行管理請負(アウトソーシング)」で依頼している場合、委託元(お客様)がドライバーへ直接の指揮命令を出すことはできません。指揮命令権は、雇用主である受託(委託先)企業が持ちます。
補足(条件・例外・注意点)
- 委託元が直接「次はどこへ行って」「このルートを通って」といった具体的な指示を出すと、「偽装請負」とみなされる法律上のリスクがあります。
- 業務に関する指示は、委託先が設置する「現場責任者」等を通じて行うのが正しいルールです。
- ただし、「ドライバー派遣」契約の場合は、委託元(派遣先)が直接指揮命令を出すことが可能です。契約形態が「請負」か「派遣」かによって、指揮命令のルールが大きく異なる点に注意が必要です。
- 派遣ドライバーを受け入れる際の「事前面接」や「履歴書の提出要求」は、職業安定法や労働者派遣法により禁止されています。

















