安全配慮義務は委託元にも残りますか?
解説
はい、送迎業務を外部に委託した場合でも、委託元の安全配慮義務がなくなるわけではありません。委託元が運行条件や現場のルールを決定している場合、事故発生時にはその運用実態が問われます。
補足(条件・例外・注意点)
- 無理なダイヤの要求や、休憩が取れない運行設計を委託先に押しつけている場合、委託元の管理責任が問われる可能性がある
- 体調不良時の代替手配に関するルールが存在しない場合も、委託元の安全管理体制の不備と見なされる
- 契約と運用の両面で、役割分担、情報共有の方法、乗務可否の判断経路を明記しておくことが重要
- 健康起因の事故が発生した場合、点呼記録や勤務実態、受診勧奨の有無など、日頃の管理体制も評価対象となる
- 委託先に運行管理を任せていても、委託元として「その体制で安全を確保できるか」を確認・監督する姿勢が求められる

















