偽装請負と判断されやすい運用はどんなものですか?
解説
請負・準委任で契約しているにもかかわらず、発注側(役員・秘書・総務担当者)がドライバーへ直接業務指示を出したり、出退勤や勤務時間を管理したりしている運用は、偽装請負と判断される可能性があります。契約書の形式ではなく、日常の運用実態で判断されます。
補足(条件・例外・注意点)
- 役員や秘書がドライバーへ直接ルート変更や行き先を指示しているケースは、偽装請負と判断されやすい
- 発注側がドライバーの出退勤時間を管理している場合も同様にリスクがある
- 担当ドライバーの事前面接や履歴書提出を求める行為も、派遣の実態に近づく要因となる
- 防止策として、指示の窓口を委託業者側に一本化し、ドライバーへの直接指示を避ける運用ルールを社内で共有しておくことが有効
- 東京労働局も、発注者から直接指示・命令を受ける状態は偽装請負の可能性が高いと注意喚起している

















