2024.04.29
カテゴリ:セミナー
タグ:ドライバー募集
在職老齢年金とは?適用条件や計算方法、申請手順まで詳しく解説定年後も、仕事を続けたいと考えている方も多いでしょう。実際に、65歳を過ぎても働き続ける方は増えています。
65歳を過ぎて働く場合に知っておきたいのが、在職老齢年金の制度です。在職老齢年金制度では、働きながら老齢厚生年金を受け取ることができます。ただし、収入額が一定額をこえる場合には、支給額が減額となる可能性もあります。
この記事では、在職老齢年金制度について詳しく解説します。適用条件や計算方法、申請手順に加え、損をしない働き方についても紹介します。
65歳を過ぎても働きたいと考えている方は、ぜひご覧ください。
在職老齢年金制度とは
在職老齢年金とは、年金受給資格を満たしながらも就労を続ける高齢者に対し、一定の条件の下で老齢厚生年金が支給される制度です。収入と年金の合計額が決められた上限を超えない範囲で、老齢厚生年金の全額または一部が支給されます。
ただし、収入が一定額を超えた場合には、受給者間の公平性を保つため支給額の一部または全部がカットされます。
在職老齢年金について、次の2つの項目に沿ってさらに詳しく解説します。
- 在職老齢年金の適用条件
- 在職老齢年金と特別支給の老齢厚生年金の違い
在職老齢年金の適用条件
在職老齢年金の適用条件は次のようになっています。
- 厚生年金を受給する資格がある
- 厚生年金の被保険者となっている
- 70歳以上で、厚生年金適用事業所で働いている
- 給与と老齢厚生年金の基本月額の合計が月50万円以下である
在職老齢年金は、働きながら受け取れる老齢厚生年金のことを指します。厚生年金のみが対象なので、厚生年金を受給する資格がない場合には、制度の対象とはなりません。
厚生年金の受給資格は次の通りです。
- 老齢基礎年金の受給資格がある
- 厚生年金に加入していた期間がある
老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付期間と免除期間を合計した受給資格期間が10年以上必要です。受給資格期間が10年に満たない場合、在職老齢年金の対象にはなりません。また、自営業者など厚生年金に加入した経験がない人も適用されません。
また、受給の際に厚生年金の被保険者となっていることも、適用条件のひとつです。例えば、会社を退職後フリーランスとして働く場合には厚生年金の被保険者ではなくなるため、在職老齢年金の対象外となり、老齢厚生年金を全額受け取れます。
70歳になると厚生年金の被保険者ではなくなりますが、厚生年金適用事業所で働いている場合には、在職老齢年金の対象となります。
在職老齢年金と特別支給の老齢厚生年金の違い
在職老齢年金は、働きながら老齢厚生年金をもらえる制度です。
一方、特別支給の老齢厚生年金は、厚生老齢年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたために生まれた緩和措置です。通常、老齢厚生年金の支給は65歳から始まりますが、一定の要件を満たすと65歳より前に老齢厚生年金を受け取れます。
在職老齢年金、特別支給の老齢厚生年金ともに、給与収入が一定額以上ある場合には、支給額が減額される可能性があります。
非常に複雑な制度設計となっているため、年金を受け取りながら損をせずに働きたいと考えている場合には、専門家に相談すると安心です。
在職老齢年金の計算方法
在職老齢年金の支給額は、収入に応じて変動します。支給額は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計から計算されます。
基本月額とは、年金の基本的な受給額です。ただし、65歳未満の配偶者や18歳未満の子供を扶養している場合には加算される加給年金額は含まれません。
総報酬月額相当額は、その月の給与や手当の合計額に、過去1年間の賞与を12等分した額を加算した金額のことです。おおまかに考えるのであれば、年収を12等分したものと考えるとよいでしょう。
基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えると、超過分の半分が支給額から差し引かれます。具体的には、次の計算式で算出可能です。
在職老齢年金による調整後の年金支給月額 = 基本月額 – (基本月額 + 総報酬月額相当額 – 50万円)÷2 |
このように、在職老齢年金は収入が増えれば年金が減額されるしくみとなっています。一方で、低所得者には年金の全額が支給されるため、バランスの取れた制度設計ともいえるでしょう。
就労を継続しながら年金をどう受給するかを判断する際は、こうした計算方式を頭に入れておく必要があります。
参考:日本年金機構
在職老齢年金の申請プロセス
在職老齢年金を含む、年金を受け取るためには申請が必要です。手続きを正しく行わないと、受給が遅れるリスクがあります。
年金受給年齢に到達する3ヶ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書」が郵送で届きます。年金の加入記録が記載されていますので、確認しましょう。もれや誤りがある場合には、年金事務所に問い合わせてください。
年金請求書に必要事項を記載したら、年金事務所に提出します。年金事務所の場所は、日本年金機構の公式サイトで確認可能です。
申請は、受給開始年齢に到達する誕生日の前日までに行いましょう。年金を請求せずに5年をすぎてしまうと、時効となり受け取れなくなる可能性があるため注意してください。
年金請求書を提出してから1〜2ヶ月程度で「年金証書・年金決定通知書」が届きます。 「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1〜2ヶ月後に年金支払いの案内が届き、年金の支給が開始されます。
受け取りができるのは受給権発生の翌月分からです。原則として偶数月の15日に2ヶ月分まとめて振り込まれます。
準備を怠ると受給開始が遅れる可能性もあるため、早めの対応を心がけましょう。
年金をもらいながら損せずに働く方法
年金をもらいながら損せず働くには、次のような方法があります。
- 月額収入が50万円を超えない範囲で働く
- 雇用契約ではなく業務委託で働く
- 親族の扶養に入れるか確認する
詳しくは、別記事「年金をもらいながら働くのは可能?減額の計算方法と注意するポイントを解説」で解説していますので、あわせてご覧ください。
働きながら年金を受ける制度「在職老齢年金」を理解しよう
在職老齢年金は、働きながら年金を受ける制度です。ただし、仕事と年金による収入が一定額を超えると、支給額が減額されることがあります。
そのため、損をせず働くためには、どのような働き方が良いのか事前に考えておく必要があるでしょう。年金制度は複雑な設計となっているため、必要に応じて専門家への相談も検討してください。
また、年金を受給するためには申請が必要です。申請が遅れると受給開始が遅れるリスクもあるため注意しましょう。
この記事が、在職老齢年金について知りたい方の参考になれば幸いです。