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自動車運行管理ラボ

2026.01.23

カテゴリ:運行管理

タグ:

送迎バスのシートベルト着用をどう徹底する?運行ルールと実務対応まとめ

送迎バスを運行する事業者にとって、シートベルトの着用ルールは避けて通れない課題です。利用者の安全を守ることはもちろん、行政処分やクレームのリスクを避けるためにも、正しい知識と適切な運用体制が求められます。

しかし「路線バスでは不要と聞いたが、送迎バスはどうなのか」「どこまで徹底すればよいのか」と悩む担当者も少なくありません。

この記事では、送迎バスにおけるシートベルト着用の必要性、定着させるための具体的なルール、未着用時のリスクについて解説します。現場で実践できる運用方法を押さえ、安全で信頼される送迎体制を整えましょう。

送迎バスではシートベルトの着用は必要?

送迎バスでシートベルトが必要かどうかは、座席が「シートベルトを備えなければならない座席」に該当するかで決まります。装備が義務付けられている座席に人を乗せる場合は、シートベルトの着用が必要です。一方、装備義務の対象外でシートベルトがない座席や、病気などやむを得ない理由がある場合は例外として扱われます。

道路交通法では、装備義務のある座席ではシートベルトの着用が前提です。貸切バスなど送迎に使われる車両について、国土交通省は車内放送での着用促進、発車前の目視確認、シートベルトを常時使える状態にすることなどを求めています。

具体的には、マイクロバスや貸切に近い運用のバスなど客席にシートベルトが付いている送迎バスでは着用が前提です。特に高速道路を走る運行では、未着用が運転者の行政処分点数に影響します。一方、一般の路線バス型の車両はシートベルトがない設計が多く、着用は発生しません。送迎車両の客席にシートベルトが付いているなら、着用を前提として運用するのが安全です。

送迎バスでシートベルト着用を定着させる運行ルール

シートベルトの着用を定着させるには、お願いベースではなく仕組み化が必要です。案内、確認、記録の3つを運行手順書に明記し、毎便同じ手順で実施できる状態を作りましょう。

「誰が、いつ、どこまで確認するか」を明確に定めることで、運転者が交代しても品質を保てます。また、幼児や高齢者、障害のある方など例外的な対応が必要なケースを事前に決めておくと、現場での判断に迷うことが減ります。

乗車前に案内を行う

掲示物の設置場所は、乗車口や車内前方、座席ポケットなど利用者の視界に入る場所を選びましょう。掲示する文言は利用者の属性に合わせて作成します。

たとえば、社員送迎では「着用できない場合は申告してください」、通園通所では「介助が必要な場合は事前にご連絡ください」といった表現が適切です。さらに、掲示物の写真や設置日、改定履歴を保管しておくと、監査やクレーム対応の際に役立ちます。

発車前に目視確認を行う

確認の役割分担を明確にしましょう。添乗員がいる場合は最後列から前方へ向かって確認し、添乗員がいない場合は運転者がミラーと目視で確認できる範囲を固定します。

確認のタイミングは、ドアを閉めてから発車するまでの間に設定すると遅延を防げます。たとえば、未着用の方にだけ声をかける方式にすれば、効率的です。また、「全員着席」「ベルトが見える状態」「未着用者への声かけ済み」など、確認完了の条件を明文化しておくのがおすすめです。

対象者別の例外対応を把握する

例外が必要なケースを事前に整理し、対応パターンを固定しておきましょう。体調不良や体格に合わない場合、障害により着用が困難な場合、介助が必要な場合などが想定されます。

基本的な流れは「事前申告→代替策の実施→記録」です。たとえば、事前連絡を受けたら座席位置を配慮し、必要に応じて介助者を同乗させ、その内容を運行日報に記録します。幼児の送迎については、国土交通省のガイドラインも参考にしながら、車両の選定や運行ルートの設定まで検討してください。速度域の高い道路を避けるなどの配慮も有効です。

送迎バスでシートベルト未着用の場合に考えられるリスク

シートベルト未着用のリスクは、人身被害、行政対応、取引・信用の3つに分けて整理できます。これらのリスクを社内で共有する際は、未着用が起きる原因もあわせて説明しましょう。事故が発生する前提で、点検項目や教育項目に落とし込んでおくことが再発防止につながります。

事故時の被害が拡大する可能性がある

低速走行中であっても、転倒や座席からの投げ出し、頭部打撲といった事態が起こり得ます。特に送迎バスの利用者は幼児や高齢者、通所者など身体的に配慮が必要な方が多いため、被害が拡大しやすい点に注意が必要です。

シートベルト着用徹底の目的は「被害の軽減」にあります。この点を明確に伝えることで、現場の担当者にも納得感が生まれ、形だけのルールにならずに済むでしょう。さらに、事故が発生した際には、案内や確認、記録が残っていることが説明材料となります。過失割合の判断や説明責任を果たす場面で有効です。

行政処分の対象となる可能性がある

監査や指導では、「注意喚起を行っているか」「発車前に確認しているか」「シートベルトを常時使える状態にしているか」が重視されます。やっているつもりでも、証跡がなければ評価されません。

運行手順書、掲示物、運行日報の3点を整備し、運用の証拠を残しましょう。また、シートベルトが座席の隙間に埋まっていたり破損したまま放置されていたりすると、改善指示を受けやすくなります。点検の頻度を定め、不具合があった場合に誰が整備を依頼するかまで決めておくことが大切です。

クレームや信用低下につながる可能性がある

保護者や利用者は、シートベルトの着用が徹底されていないことを「命に関わる問題」として捉えます。送迎サービスは安心が前提となるため、1件のクレームが契約継続に影響することもあります。

「なぜ着用させないのか」「確認しているのか」といった質問に対し、回答テンプレートを用意しておきましょう。案内方法、確認手順、例外対応について説明できるようにしておくと安心です。苦情が寄せられた際には、掲示物や放送文、運行日報の記録をセットで提示することで、短時間で説明を完了できます。

送迎バスではシートベルトの着用ルールを

シートベルト着用への対応は、案内、発車前確認、例外対応、記録の順で整えると進めやすくなります。

まず現状を把握するため、埋没や破損を含む全座席のシートベルトの装備状態、案内物の有無、発車前確認の手順有無をチェックリストにまとめましょう。安全な送迎体制を構築するため、できることから着実に進めてください。

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