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自動車運行管理ラボ

2025.07.19

カテゴリ:法務/労務管理/規制

タグ:

役員車の費用は経費に計上できる?基本的な考え方と注意点を解説

「役員車って経費にできるのかな?」

「高級車でも経費に入れて問題ない?」

「プライベート利用もしてるけど大丈夫?」

そんな悩みを抱える経営者や経理担当者の方は少なくありません。役員車は業務に欠かせない存在ですが、その費用をどのように処理すべきか、迷う場面も多いはずです。

この記事では、役員車を経費として計上する際の基本的なルールや、税務上の注意点を解説。さらに、購入とリースによる処理の違いや、税務署に否認されないための実務的な対策についても紹介します。「役員車の経費処理で間違えたくない」「どこまでOKなのか知りたい」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

役員車を経費で処理する際に押さえておくべき基本的な考え方

役員車を費用として計上する場合、あらかじめ理解しておくべき基本的なルールがあります。以下の項目ごとにわかりやすく説明していきます。

  • そもそも「役員車」とはどのような車を指すのか
  • 経費として認められる具体的な条件
  • 経費にできない可能性がある利用ケース
  • 税務調査で否認されないようにするための実務上の対策方法

そもそも「役員車」とはどのような車を指すのか

役員車とは、企業の役員が業務遂行のために使用する車両のことです。営業車とは異なり、役員の移動や接待、重要な会議への出席など、特定の役割を果たすために用いられるのが特徴です。

営業車と比較すると、役員車は経費処理の基準に違いがあります。そのため、両者をきちんと区別しておかなければなりません。

営業車は業務利用が明確であることから、原則としてその費用全体を経費として認められます。一方で、役員車は私用との線引きが曖昧になりやすいため、業務目的と認められた分しか経費にできないのが一般的です。使用実態によっては、税務署から経費として否認される可能性もあるため注意が必要です。

役員車を正しく扱うには、営業車との役割の違いを把握したうえで、使用目的や記録の管理を適切に行うことが経費計上の際に重要なポイントです。

経費として認められる具体的な条件

役員車を経費に計上するためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。

まず、業務利用が主な目的であり、役員が業務に関連する移動や接待に使用する場合には経費に計上できます。

また、車両の名義が会社であることも欠かせません。購入・リースの方法にかかわらず、個人名義ではなく法人所有であることが求められます。さらに、適正な使用が行われていることを証明するために、使用記録をしっかりと管理することが必要です。

こうした条件を満たすことで、税務上も適切に経費計上ができるようになります。

経費にできない可能性がある利用ケース

役員車を経費として申請する際に注意すべきなのが、プライベート利用が多い場合です。例えば、役員が家族との旅行や個人的な買い物に頻繁に使用している場合、業務利用とは見なされず、経費として認められない可能性があります。

また、車両の使用目的が曖昧である場合もリスクとなります。業務と私用の境界が曖昧だと、税務署からの指摘を受ける可能性があるでしょう。

このようなリスクを避けるためには、使用目的を明確にし、業務利用の証拠をしっかりと残すことが重要です。

税務調査で否認されないようにするための実務上の対策方法

役員車の経費計上を税務署に否認されないために、事前に対策を取っておくとより安心です。

まず、使用記録は詳細に管理しましょう。使用日時、目的地、目的を記録し、業務利用であることを証明します。

また、社内規定を設け、役員車の使用基準を明確にすることも有効です。さらに、使用状況を写真で記録することで、業務利用の証拠を補強できます。

こうした対策を講じることで、税務署からの指摘を受けるリスクを大幅に減少させることが可能です。

購入とリースでの経費処理の違い

役員車用の車両を用意する方法としては、主に購入とリースの2種類が考えられます。それぞれ、どのような経費処理の違いが出るのか解説します。

購入した場合の経費処理の考え方

役員車を購入した場合、経費処理は減価償却を通じて行われます。購入した車両は固定資産として扱われ、法定耐用年数に基づいて減価償却費を毎年計上しなければなりません。

法定耐用年数は車種や使用目的によって異なりますが、一般的には数年から十数年に設定されています。減価償却費は、車両の取得価額を耐用年数で割り、毎年一定額(定額法)または初年度に多めの額(定率法)を経費として計上する方法です。

このように減価償却を行うことで、車両の購入費用を一度に全額経費にするのではなく複数年にわたって分散して処理できるため、一時的な財務負担を軽減し安定した経営管理が可能になります。とくに資金繰りの見通しを立てやすくなるという点で、企業にとって大きなメリットです。

リース契約した場合の経費処理の考え方

役員車をリースした場合、リース料は全額損金として計上することが可能です。リース契約に基づき毎月のリース料を経費として計上することで、車両の使用に伴う費用を即時に損金処理できます。

リース期間中は車両の所有権がリース会社にあるため、減価償却の必要がありません。

そのため、資産管理の手間を省き、資金繰りの効率化を図ることができます。リース契約を選択することで、初期投資を抑えつつ柔軟な経費処理が可能となります。

役員車を経費計上する際に押さえておくべき税務上の注意点

役員車を会社の経費として処理するには、税務処理では以下の点に注意しなければなりません。それぞれ、詳しく解説します。

  • 役員報酬との整合性の確認
  • 過大な支出による損金不算入の可能性
  • 交際費や福利厚生費との線引き
  • 税務調査によるチェック

役員報酬との整合性の確認

役員車にかかる費用は、本来の業務目的を外れると役員給与として扱われるリスクがあります。特に、役員個人の利益となるような支出は、給与と見なされる可能性があるため注意しなければなりません。

たとえば、業務と無関係な私用が頻繁にある場合や、業務に見合わない高額な車両を使用している場合が該当します。このようなケースでは、会社経費として認められず、課税対象となるリスクが生じます。

このような事態を避けるためにも、役員車の使用目的をきちんと明らかにし、業務利用であることを証明することで、役員給与として扱われるリスクを回避することが重要です。

過大な支出による損金不算入の可能性

役員車として高級外車を選択する場合、業務に見合わないと判断されるリスクがあります。特に、業務内容や会社の規模に対して過大な支出と見なされると、損金不算入となる可能性があるでしょう。

判断基準としては、業務に必要な範囲を超えた豪華さや、他の役員との不均衡が挙げられます。損金不算入のリスクを避けるためには、車両選定の際に業務内容や会社の財務状況を考慮し、適切な車両を選ぶことが重要です。

交際費や福利厚生費との線引き

役員車を経費として扱う場合には、交際費や福利厚生費との正確な区別が重要です。基本的に業務利用を前提としていますが、実際の使用目的によっては、経費として処理すべき科目が変わります。

たとえば、取引先との会食の送迎に使用した場合は「交際費」として処理しなければなりません。一方で、社員旅行や社内イベントの送迎に使用した場合は「福利厚生費」に該当します。これらの違いを無視して、「車両費」や「交通費」として一括処理すると、税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。

ポイントは、車両そのものではなく支出の内容と目的に応じて科目を分けることです。購入費用は車両運搬具として固定資産に計上しますが、ガソリン代や駐車場代などの運用コストについては、その都度の使用目的に応じて交際費・福利厚生費などへ正しく仕訳する必要があります。

このように、支出の背景まで踏まえた仕訳処理を行うことで、経費計上の正確性と税務上の信頼性を高めることができます。

税務調査によるチェック

税務調査において、役員車に関する経費処理は重点的にチェックされる傾向があります。特に、使用記録の不備やプライベート利用の疑いがある場合、詳細な確認が行われます。

税務署は業務利用の証拠として使用記録や社内規定の整備状況を確認します。対策としては、日々の使用記録を詳細に管理し、業務利用を証明するための証拠を揃えることが重要です。

また、社内規定を明確にし役員車の使用基準を定めることで、税務調査に備えることができます。

役員車を経費計上する場合のルールを知っておこう

役員車を経費にする際には、業務利用の明確化や適切な経費処理が求められます。購入とリースの違いを理解し適切な方法を選択することで、財務負担を軽減できます。

また、税務上のリスクを回避するためには、使用記録や社内規定の整備が重要です。これらのポイントを押さえることで、役員車の経費計上が円滑に進みます。

役員車の選定や使用に関する判断を慎重に行い、企業の財務健全性を保ちましょう。

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