トップページ > 車両運行管理ラボ > 役員運転手の労働時間はどこまで?断続的労働の適用除外についても解説

自動車運行管理ラボ

2023.09.11

カテゴリ:運行管理

タグ:

役員運転手の労働時間はどこまで?断続的労働の適用除外についても解説

役員運転手 労働時間

役員運転手を雇いたいけれど、どこからどこまでを労働時間として計算すればよいのかわからないとお悩みの方もいるでしょう。

役員運転手の労働時間に関する認識は、一般的な労働者とは大きく異なることをご存知でしょうか。実際に運転している時間だけが労働時間ではなく、待機時間も含まれるのです。

この記事では、役員運転手の労働時間の特徴や、それに関連する法律や制度について詳しく解説します。役員運転手を雇用する企業や、役員運転手として働く方々にとって、必読の内容です。

 

役員運転手の管理に手が回らず、お困りの方へ

「他の業務に追われ、属人的に運用している」

「長年外注しているが、契約内容を見直したい」

このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。

実施役員数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。

見積りを依頼する

役員運転手の労働時間の特徴

役員運転手の労働時間は、実際に車を運転している間だけではありません。移動と移動の間で待機している時間も、労働時間と見なされます。労働時間とみなされる理由は、役員の指示があればすぐに運転を行わなければならないためです。

また、ドライバーは待機時間にただ休んでいるわけではありません。車の清掃や整備、次の送迎に向けた下調べなど、快適でスムーズに移動できるよう準備を整えています。

労働基準法では、1日8時間、週40時間までと労働時間の上限が定められています。この範囲を超えて従業員を働かせる場合には、労働者の代表と使用者が36協定を締結しなければなりません。

役員ドライバーは、役員の移動時間にあわせて働きます。夜間の会食や休日のゴルフなどの送迎を求められることも多いため、36協定は必須といえるでしょう。36協定を結んだうえで、基本の労働時間外に労働した場合には時間外手当や深夜手当、休日手当などを支払う必要があります。

断続的労働の適用除外制度

役員運転手 労働時間

待機時間を労働時間としてカウントして給与を支払い、さらに時間外手当や休日手当を支払うのは厳しいと感じる事業者の方もいるでしょう。また、夜間や休日の業務が多い役員運転手は、36協定で定められた労働時間の上限も超えてしまう可能性があるのです。

そんなときに利用を検討したいのが、断続的労働の適用除外制度です。役員運転手のように待機時間が長くなりがちな業務では、断続的労働の適用除外制度を利用できる可能性があります。断続的労働の適用除外制度について、次の2つの観点から解説します。

  • 断続的労働の適用除外制度とは
  • 断続的労働の適用除外制度を申請するための条件

断続的労働の適用除外制度とは

断続的労働の適用除外制度とは、待機時間が長い業務の場合、申請が認められれば労働基準法の「労働時間」「休憩」「休日」に関する項目が適用されなくなる制度です。つまり、労働時間が長くなってしまっても問題ありませんし、休日がなくても問題ありません。

「休日」や「労働時間」といった概念がなくなるため、休日手当や時間外手当の支払いも不要です。

断続的労働、つまり待機時間が長い労働の場合、休憩や休日が少なく労働時間が長くても健康を害する恐れがないとの考え方から、この制度が設定されています。とはいえ、制度上は問題なくても、実際には長時間の労働や休日なしでの勤務は健康に影響が出る可能性があります。断続的労働の適用除外制度を利用する場合にもドライバーの体調には十分注意しましょう。

断続的労働の適用除外制度を申請するための条件

経営者からみると、断続的労働の適用除外制度は非常に便利に感じられるでしょう。しかし、もちろん誰に対しても断続的労働の適用除外制度を利用できるわけではありません。断続的労働の適用除外制度を申請するためには、次のような条件があります。

  • 常態として身体または精神的緊張の少ない業務であること
  • 手待ち時間が実作業時間を上回ること
  • 実作業の合計時間が8時間を上回らないこと

断続的労働の適用除外制度を申請するためには、業務が身体または精神的緊張の少ない業務でなければなりません。例えば、交通関係の監視や危険な場所における業務は、待機時間の方が長くても対象外とされています。

また、手待ち時間、つまり待機時間が実作業の時間よりも短くなければなりません。役員運転手の例でいえば、労働時間の半分以上の時間で車を運転している場合には、断続的労働の適用除外制度は利用できません。

実作業の合計時間が8時間を上回らないことも重要です。1日に8時間以上の運転を行う場合、通常通り労働基準法が適用されます。

このように、断続的労働の適用除外制度を申請するためには、厳しい条件を満たさなければなりません。

断続的労働の適用除外制度に関する注意点

断続的労働の適用除外制度を利用するためには、次のような注意点があります。それぞれ、詳しく解説します。

  • 断続的労働の適用除外を受けるためには許可が必要
  • 深夜手当は支給が必要

断続的労働の適用除外を受けるためには許可が必要

断続的労働の適用除外を受けるためには、上記の条件を満たしているだけではいけません。労働基準監督署に申請し、許可を受ける必要があります。申請の際には、次のような書類が必要です。

  • 監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書
  • 対象労働者の労働の態様が分かる資料
  • 対象労働者の労働条件が分かる資料

断続的労働の適用除外の条件を満たしているのであれば、それをきちんと証明できるよう書類を準備しておきましょう。

深夜手当は支給が必要

断続的労働の適用除外制度の対象となった場合、休日手当や時間外手当の支払いは必要ありません。ただし、22時から5時の間に仕事をした場合、深夜手当の支払いは必要です。

特に、役員運転手は夜遅い時間に働くことも多いでしょう。深夜手当について知っておかないと、トラブルになる可能性もあるため注意してください。

役員運転手業務の外部委託も検討しよう

役員運転手 労働時間

断続的労働の適用除外となるためには、さまざまな厳しい条件をクリアしなければなりません。

条件を満たさない場合には、役員運転手の業務を外部委託するのもひとつの方法です。役員運転手の業務を外部委託すると、柔軟なコスト管理ができる、求人や研修の手間とコストを削減できるというメリットがあります。

自社で役員運転手を雇うのは負担が大きいと感じる場合には、外部委託も検討してみてください。

役員運転手の業務を外部委託する場合のメリットや業者の選び方は、別記事「役員運転手の業務委託|7つのメリット、選び方を解説!」で詳しく解説しています。興味がある方は、ぜひご覧ください。

役員運転手の労働時間は扱いが複雑

役員運転手は、実際に運転している時間だけでなく、待機時間も労働時間とみなされます。役員は夜間の会食や休日のゴルフなども多いため、ドライバーの労働時間も長くなる傾向があります。

本来は、待機時間を含めた労働時間に対して休日手当や時間外手当の支払いが必要です。しかし、それでは役員運転手を雇うための負担が大きすぎると感じる場合もあるでしょう。

役員運転手の業務は、条件を満たせば断続的労働の適用除外制度を利用できます。適用除外となれば、休日手当や時間外手当の支払いは不要です。

この記事を参考に、自社の役員運転手の労働時間について考えてみてください。

 

役員運転手の管理に手が回らず、お困りの方へ

「他の業務に追われ、属人的に運用している」

「長年外注しているが、契約内容を見直したい」

このようなお悩みは、車両運行管理業の専門【ビジネスサポート】にご相談ください。日常の送迎業務だけでなく、ドライバーの採用・労務管理、車両点検、もしもの事故対応まですべて請け負います。ご用意していただくのは車両だけです。

実施役員数、1日の想定稼働時間帯、地域、週間稼働日数を記載いただければ、最短翌日に見積もりをお出しします。

見積りを依頼する

 

記事の内容に関して、電話での問い合わせを一時受付停止しております。記事に関する質問・問い合わせはお問い合わせフォームよりお寄せください。

スピード見積もり対応します 多くの企業、官公庁、地方自治体、学校法人様などにご利用いただいております まずは、お見積だけでも大丈夫です!24時間以内にお見積いたします!
スピード見積もり対応します 多くの企業、官公庁、地方自治体、学校法人様などにご利用いただいております まずは、お見積だけでも大丈夫です!24時間以内にお見積いたします!

スピード対応が自慢です!
車両運行管理サービスならお気軽にお問合せください。

スピード対応が自慢です!

  • 資料請求する資料請求する
  • 導入実績
  • 日本全国対応OK
  • 会社案内
  • よくあるご質問
Copyright(C) 2022ビジネスサポート. All Rights Reserved.