
2026年9月1日から、中央線のない生活道路を走る自動車の法定速度が、時速60kmから時速30kmに引き下げられました。住宅地の細い道を通勤や仕事で毎日のように走る方にとっては、身近な道路の最高速度が半分になる変更です。
ただ、法定速度は速度標識がない道路で守る最高速度なので、道路を見ただけでは何km/hなのか分かりにくいと感じる方もいるでしょう。この記事では、法定速度が30km/hになる道路の見分け方から、引き下げられた理由、速度超過したときの罰則までを解説します。毎日走る道路を思い浮かべながら読み進めてみてください。
生活道路を含む道路の種類ごとの最高速度
法定速度は、道路標識や路面の表示で最高速度が指定されていない道路に適用される最高速度です。今回の改正で、標識のない道路は中央線などの有無によって30km/hと60km/hに分かれました。ここでは、道路の種類ごとに最高速度の見分け方を解説します。
中央線のない一般道路
法定速度が30km/hになるのは、中央線も車両通行帯もなく、中央分離帯などで上下の通行も分けられていない一般道路です。警察庁の「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」では、主に地域の住民が日常生活で使う、中央線などがない道路を生活道路と呼んでいます。警察庁のリーフレットも、民家や商店が多い道路や通学路を、特に気を付けたい道路として挙げています。
見分ける基準は、道幅ではなく中央線などがあるかどうかです。警察庁の統計資料には生活道路を車道の幅が5.5m未満の道路として集計しているものもありますが、30km/hになるかどうかを法令で分けるのは中央線などの有無です。例えば道幅が広くても、中央線や中央分離帯などがない道路は、標識がなければ30km/hになります。走り慣れた道でも、路面に中央線があるかを一度確かめてみましょう。
中央線などで上下の通行が分かれた道路
中央線や中央分離帯で上下の通行が分かれている道路の法定速度は、これまでどおり60km/hです。警察庁は、引き続き60km/hになる道路として次の4つを示しています。
- 中央線や車両通行帯がある一般道路
- 中央分離帯などで上下の通行が分けられている一般道路
- 高速道路のうち、本線車道と加速車線・減速車線を除いた部分
- 自動車専用道路
道路の上下線を分ける物は、中央分離帯だけではありません。道路交通法施行規則第5条の6の3は、柵や駒止め、棒状の工作物なども対象にしています。警察庁のリーフレットでは、道路の中央に並ぶラバーポールやワイヤーロープ、上下線が分かれたトンネルが例として示されています。高速道路の料金所や、一般道路と高速道路をつなぐランプも、60km/hのままの道路です。中央線が見当たらない区間でも、ポールなどで上下が分けられていないかを確認しておきましょう。
速度標識がある道路
道路標識や路面の表示で最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定された速度が最高速度です。警察庁のページでは、法定速度は60km/hでも標識で30km/hに指定されている道路は30km/h、法定速度は30km/hでも標識で40km/hに指定されている道路は40km/hと、2つの例が紹介されています。
警察庁のリーフレットによると、中央線や中央分離帯がある道路でも、標識が50km/hであれば最高速度は50km/hになります。中央線の有無で最高速度を見分けるのは、速度標識がない道路に限った話だと覚えておきましょう。
生活道路の法定速度が30km/hに引き下げられた理由
狭い道路で速度を抑える30km/hの標識規制や「ゾーン30」について、内閣府の「令和7年版交通安全白書」は、全国でこれ以上増やすことは現実的ではないとして、2024年7月26日に道路交通法施行令などを改正し、法定速度そのものを引き下げたと説明しています。ここでは、狭い道路で速度を抑えなければならない理由を解説します。
幅の狭い道路では歩行者と自転車の死傷者の割合が高い
幅の狭い道路では、交通事故で死傷する人のうち、歩行者と自転車に乗っている人の割合が高くなっています。警察庁の「生活道路におけるゾーン対策『ゾーン30』『ゾーン30プラス』の概要」によると、2025年に車道の幅が5.5m未満の道路で死傷した人のうち、歩行中は14.7%、自転車乗用中は33.0%でした。合わせた割合は、車道の幅が5.5m以上の道路の約1.9倍です。
内閣府の白書は、狭い道路は歩道と車道の区別がないことが多く、車同士がすれ違うときにも事故が起きる可能性があるとしています。同じ警察庁の資料では、車道の幅が5.5m未満の道路で亡くなった15歳以下のこどもと65歳以上の高齢者は2025年に315人で、近年は下げ止まりの傾向にあることが示されています。歩道のない道で歩行者や自転車の横を通るときは、十分に速度を落としてから通りましょう。
車の速度が時速30kmを超えると歩行者の致死率が急に上がる
車と歩行者がぶつかったとき、車の速度が時速30kmを超えると、歩行者が亡くなる割合は急に高くなります。警察庁交通局の資料「生活道路における安全確保」は、2005年から2009年に幅5.5m未満の道路の交差点以外で起きた歩行者と車の事故を分析しています。死傷した人のうち亡くなった人の割合である致死率は、時速20〜30kmで0.9%、時速30〜40kmで2.7%、時速40〜50kmで7.8%でした。
時速50〜60kmでは致死率が17.4%に達し、時速20〜30kmのときの約19倍です。同じ資料は、ゾーン30で最高速度を時速30kmにしている理由として、この致死率の差を挙げています。警察庁のページも、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況に応じて安全な速度で走るよう呼びかけています。見通しの悪い交差点や通学路では、時速30kmよりさらに速度を落として走りましょう。
生活道路での速度超過の罰則
法定速度が30km/hになった道路を以前と同じ速度で走ると、速度超過の違反になります。ここでは、最高速度をどれだけ超えたかによって変わる罰則を解説します。
超過30km/h未満の速度違反
最高速度を超えた速度が30km/h未満であれば、反則金を納める手続きの対象です。警視庁の「反則行為の種別及び反則金一覧表」によると、普通車の反則金は、超過15km/h未満で9,000円、15km/h以上20km/h未満で12,000円、20km/h以上25km/h未満で15,000円、25km/h以上30km/h未満で18,000円です。普通車には、普通自動車と二輪車を除く軽自動車が含まれます。
反則金とは別に、違反点数もつきます。警視庁の「交通違反の点数一覧表」では、一般道路の速度超過は、超過20km/h未満で1点、20km/h以上25km/h未満で2点、25km/h以上30km/h未満で3点です。例えば30km/hの道路を時速50kmで走った場合、超過20km/hで反則金15,000円と2点になります。以前は時速60kmまで認められていた道路でも、時速40kmで走れば超過10km/hの違反になることを知っておきましょう。
超過30km/h以上の速度違反
一般道路で最高速度を30km/h以上超えると、反則金を納めて終わる手続きの対象から外れます。道路交通法の別表第二は、一般道路で最高速度を30km/h以上超える運転を反則行為から除いており、同法第118条が定める6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
違反点数は、超過30km/h以上50km/h未満で6点です。警察庁の「運転免許の効力の停止等の処分量定基準」では、免許停止などの前歴がない人でも、累積6点で30日間の免許停止になります。例えば中央線のない住宅地の道を、法定速度が60km/hだったころと同じ時速60kmで走ると、超過30km/hでこの区分にあたります。住宅地の道に入ったら、メーターの数字が時速30kmを超えていないか、こまめに確認しましょう。
生活道路では中央線の有無で最高速度を見分ける
2026年9月1日から、中央線や車両通行帯、中央分離帯などがない一般道路の法定速度は時速30kmになりました。上下の通行が分かれた道路は時速60kmのままで、速度標識がある道路では標識の数字が優先されます。狭い道路は歩行者と自転車の死傷者の割合が高く、時速30kmを超えると歩行者の致死率が急に上がるため、速度を抑えることが求められています。
30km/hの道路を以前と同じ時速60kmで走ると、超過30km/hで6点となり、前歴がなくても免許停止の対象です。まずは毎日の通勤や仕事で通る道路に中央線があるかを確かめ、30km/hの区間を把握するところから始めてみてください。





























