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自動車運行管理ラボ

2023.04.29

カテゴリ:運行管理

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自動車運転代行業とは?送迎代行との違いや関連する法律を解説

自動車運転代行業

自動車運転代行業は、飲酒をしたドライバーの代わりに車を運転する仕事です。自動車運転代行業に仕事を依頼したいけれど、どんな仕事をしているのか、送迎代行サービスとはどのように違うのかよくわからないという人もいるでしょう。

そこでこの記事では、自動車運転代行業の業務内容や、送迎代行サービスとの違いを解説します。

自動車運転代行業では、開業にあたって公安委員会の許可が必要です。関連する法律についても解説するので、自動車運転代行業への依頼を考えている人はぜひご覧ください。

 

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自動車運転代行業とは

自動車運転代行業とは、運転ができない顧客に代わって顧客の車両を運転するサービスです。

自動車運転代行業者は、2人1組で業者の車両(随伴車)に乗り、依頼があった場所に向かいます。指定された場所から目的地まで、顧客の車を運転して移動するのが自動車代行業の仕事です。このとき、顧客の車を運転していないもう1人のドライバーは随伴車を運転します。

自動車運転代行業者が利用されるのは、主にドライバーが飲酒をした場合です。居酒屋などで自動車運転代行業者のポスターを見たことがある人もいるでしょう。飲酒している場所での需要が高いことから、夜間の業務が多い仕事でもあります。

2013年に自動車運転処罰法ができたことから、需要が急増しました。

自動車運転代行業と送迎代行サービスの違い

自動車運転代行業と似たサービスに、送迎代行サービスがあります。送迎代行サービスとは、医療・介護施設や教育施設、旅館などで送迎が必要な場合に、管理を含めた業務を代行するサービスです。

自動車運転代行業と送迎代行サービスの違いを表にまとめました。

自動車運転代行業

送迎代行サービス

主な顧客

個人

事業者

二種免許

必要

不要

業務内容

顧客の車を運転して目的地まで移動する

施設を利用するユーザーの送迎を行う

送迎代行サービスの場合、ドライバーが事業所などに出勤するかたちで業務を行うため、随伴車は使用しません。ドライバーは、通常1人で業務を行います。自動車運転代行業は利用するタイミングで顧客から依頼が入るのに対して、送迎代行サービスは事前に予約や契約を済ませたうえで利用するのも異なる点だといえるでしょう。

また、送迎代行サービスでは、利用者から直接料金を徴収しません。そのため旅客輸送とはみなされず、二種免許なしでも業務ができます。

自動車運転代行業に関する法律

自動車運転代行業

自動車運転代行業者が業務を遂行するにあたっては、非常に多くの法律が関連します。ここでは、法律で定められた自動車運転代行業に関する代表的な3つの決まりを紹介します。

開業のためには公安委員会の許可が必要

自動車運転代行業は、だれでも簡単に開業できるわけではありません。開業するためには、公安委員会の許可が必要です。自動車運転代行業を開業するための申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署で行います。

申請の際に必要なものは次の通りです。

  • 手数料(12,000円)
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書)
  • 定款又はこれに代わる書類
  • 役員全員の本籍記載の住民票
  • 役員全員の氏名及び住所を記載した名簿
  • 役員全員の自動車運転代行業法第3条第5号に該当しないことを証明する誓約書と診断書
  • 受託自動車共済契約証書の写し
  • 安全運転管理者に係る資格認定証明書又は運転管理経歴書
  • 安全運転管理者の住民票の写し
  • 随伴用自動車の車検証の写し、自動車損害賠償責任保険証明書の写し、任意保険の補償内容等記載された証書
  • 従業員の名簿(受諾契約をした保険会社等作成のもの)と従業員全員の運転免許証のコピー

参考:愛知県警察

必要な書類などは、自治体によって異なる場合もあります。申請前に、管轄の警察署のWebサイトなどで確認しておきましょう。

また、自動車運転代行業には欠格事項も定められています。欠格事項に該当する場合、公安委員会からの許可は得られません。欠格事項の例は次の通りです。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
  2. 禁固以上の刑に処せられ、又は
    1. 運転代行業法の規定
    2. 道路運送法の規定
    3. 道路交通法を読み替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定

    により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方

  3. 最近2年間に、運転代行業法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした方
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
  5. 心身の故障により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない方
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の方
  7. 損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる方
  8. 安全運転管理者等を選任しない方
  9. 法人で、その役員の方が上の(1)~(5)に該当する場合

出典:愛知県警察

自動車運転代行業での開業を目指すのであれば、まずは欠格事項に該当しないか確認しておきましょう。

顧客の車を運転するには二種免許が必要

自動車運転代行業で顧客の車を運転する場合には、二種免許が必要です。二種免許を持っていない場合には無免許運転となります。違反点数は25点のため、一発で免許取消処分が科されます。

事業者は、顧客の車を運転するドライバーが二種免許を所持しているか確認しなければなりません。確認を怠った場合や、免許を持っていないのを承知の上で運転させた場合には「下命容認違反」です。事業主や安全運転管理者には3年以下の懲役または50万円以下の罰則が科される可能性があります。

また、懲役刑や罰金刑を受けた場合には、自動車運転代行業の認可が取り消されます。刑罰の執行を終えた日から2年間は、再度認可を受けることはできません。

ただし、随伴車の運転は一種免許のみで問題ありません。二種免許の取得準備中などの期間でも、随伴車を運転する業務は遂行可能です。

白タク行為の禁止

顧客の車ではなく、随伴車に顧客を乗せてしまうと白タク行為となります。白タク行為とは、営業許可を得ていない車で顧客を送迎するサービスを提供することです。

自動車運転代行業の随伴車は、タクシーとしての認可を受けていません。そのため、顧客を随伴車に乗せて走行すると、違反となってしまいます。

飲食店と駐車場の場所が離れている場合など、車までの移動であればよいのではないかと考える人もいるかもしれません。しかし、直接目的地に向かう場合でなくても、顧客を随伴車に乗せて走行すると白タク行為となります。どんなに短い距離でも違反となってしまうため注意が必要です。

顧客の側からも随伴車に乗せてほしいと事業者に要求してはいけないと定められていますが、すべての顧客にそのルールを遵守させるのは難しいでしょう。そのため、事業者側が顧客を随伴車に乗せないよう、徹底しなければなりません。

自動車運転代行業は認可が必要な事業

自動車運転代行業

今回は、自動車運転代行業について解説しました。

自動車運転代行業とは、運転が難しい状態となったドライバーの代わりに、目的地まで顧客の車を運転する業務のことです。開業には公安委員会の許可が必要です。

顧客の車を運転するためには、二種免許が必要です。二種免許を取得せずに顧客の車を運転した場合は無免許運転となり、ドライバーだけでなく事業者や安全運転管理者も処罰の対象となります。

自動車運転代行業と似たサービスに、送迎代行サービスがあります。こちらは、施設などで送迎バスを運行する際に、その運用を代行するものです。この記事を参考に、自動車運転代行業の利用について考えてみてください。

 

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