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自動車運行管理ラボ

2023.12.19

カテゴリ:セミナー

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外国人労働者の受け入れに利用できる制度とは?活用できる助成金も紹介

外国人労働者 受け入れ 制度

人手不足の対策として、外国人労働者の受け入れを考えている方もいるでしょう。

しかし、外国人労働者は日本人の労働者のように自由に採用できません。外国人労働者が日本で働くためにはさまざまな要件を満たしてビザを取得しなければならないのです。

そこでこの記事では、外国人労働者の受け入れに利用できる制度を紹介。さらに、外国人労働者を受け入れる場合に活用できる助成金・補助金制度も紹介します。

外国人労働者の受け入れを考えている方は、ぜひ参考にしてください。

外国人労働者受け入れの現状と背景

日本の労働市場では、外国人労働者が増加しています。厚生労働省によると、令和4年10月末現在日本で働く外国人労働者の数は約182万人で、届出が義務化された平成19年以降過去最高を記録しています。

外国人労働者が増加した背景には、日本の労働力不足があります。不足する労働力を補うため、外国人労働者を積極的に受け入れているのです。また、今後は少子高齢化の進行に伴いますます労働者不足は加速すると考えられています。

人手不足の対策のために、政府も外国人労働者を受け入れるためのさまざまな制度を設けています。今後、外国人労働者は日本にとって欠かせない存在となるでしょう。

日本で働く外国人労働者の状況や、外国人労働者を雇用するメリットについては、別記事「日本で働く外国人の実態とは?雇用のメリット・注目人材を解説」の記事で紹介していますので、あわせてご覧ください。

外国人労働者受け入れに活用できる「特定技能制度」

外国人が日本で働くためには、就労ビザが必要です。就労ビザを取得するためには、学歴や職歴などの要件を満たさなければなりません。多くの就労ビザには厳しい要件が設けられていますが、その中で比較的外国人労働者の受け入れに活用しやすいのが特定技能制度です。特定技能制度について、次の2つの観点から詳しく解説します。

  • 特定技能制度の概要
  • 特定技能制度と技能実習制度の違い

なお、外国人が日本に滞在するためのビザの種類については、別記事「外国人労働者受け入れに向け、日本のビザ7種類を詳しく解説!」で紹介していますのであわせてご覧ください。

特定技能制度の概要

特定技能外国人とは、人手不足とされている分野で、外国人の就労を認める制度のことです。特定技能制度で就労が認められるのは、次の12の分野です。

  1. 1.介護
  2. 2.ビルクリーニング
  3. 3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 4.建設
  5. 5.造船・舶用工業
  6. 6.自動車整備
  7. 7.航空
  8. 8.宿泊
  9. 9.農業
  10. 10.漁業
  11. 11.飲食料品製造業
  12. 12.外食業

上記以外の分野では、特定技能制度の利用は認められていません。特定技能には、1号と2号があります。1号と2号の違いは次の通りです。

1号

2号

在留期間

・最長1年で更新

・通算5年まで

・最長3年で更新

・更新回数の上限なし

永住権

取得不可

要件を満たせば取得可能

技術水準

相当程度の知識又は経験を必要とする技能

熟練した技能

日本語能力水準試験

必要(免除される場合もあり)

不要

家族の帯同

不可

要件を満たせば可能

受入れ機関や登録支援機関による支援

必須

不要

1号よりも2号の方が、より高い技術水準を求められる在留資格だといえるでしょう。2023年6月末現在、特定技能2号の在留資格を持った外国人労働者は日本国内に12人しかいません。そのため、一般的に「特定技能」といった場合には1号のことを指します。

参考:特定技能在留外国人数|出入国在留管理庁

特定技能制度と技能実習制度の違い

特定技能制度と混同されやすい制度が、技能実習制度です。技能実習制度は、外国人が出身国において習得が困難な技術を日本で学び、その技術を出身国に持ち帰るための制度です。そのため、企業が人手不足の対策として技能実習生を受け入れてはならないと定められています。

特定技能制度で就業する場合には一定程度の技術水準が求められますが、技能実習制度では、受け入れの際に実習生の技術水準は問われません。このことからも、技能実習制度が技術を身につけるための制度であることがわかるでしょう。

ただし、要件を満たせば技能実習から特定技能に在留要件を切り替えることは可能です。技能実習から特定技能に在留要件を切り替える場合には、本来特定技能の在留資格を得るために必要な日本語試験が免除されます。また、技能実習の職種や作業と特定技能の業務に関連性が認められる場合には、技能試験も免除されます。

つまり技能実習制度は企業が労働力確保のために活用することはできないものの、日本で働きたい外国人にとっては活用しやすい制度といえるでしょう。

外国人労働者を受け入れた場合に活用できる助成金・補助金制度

外国人労働者を受け入れた場合には、助成金や補助金制度の活用も考えてみましょう。外国人労働者を受け入れた場合に活用できる助成金・補助金制度には、次のようなものがあります。

  • 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
  • 雇用調整助成金
  • キャリアアップ助成金
  • 業務改善助成金
  • トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
  • 人材開発支援助成金(特定訓練コース)

また、上記で紹介した助成金や補助金以外にも、自治体が独自に行っている助成金制度もあるので、ぜひ確認してみてください。

ただし、基本的に外国人労働者を雇用しただけで活用できる補助金はありません。上記の補助金も、要件を満たした場合に労働者の国籍を問わず活用できるものです。

外国人労働者を雇用した場合に活用できる助成金・補助金制度については、別記事「外国人雇用に活用できる助成金6選!詳細や利用する際の注意点を解説」で解説していますのであわせてご覧ください。

外国人労働者受け入れのための制度を知っておこう

労働力不足の日本において、外国人労働者は今後欠かせない存在となるでしょう。ただし、外国人労働者は自由に受け入れができるわけではありません。外国人が日本で働くためには、要件を満たしビザを取得しなければならないのです。

就労ビザの取得には学歴や就業年数などさまざまな要件が求められます。その中で、比較的活用しやすいのが、人手不足の業界を対象とした「特定技能ビザ」です。対象の業種であれば、特定技能ビザの活用を考えてみましょう。

また、場合によっては助成金や補助金を活用できるケースもあるため、確認してみてください。

外国人労働者の受け入れを考えているのであれば、まずは制度を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。

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