2024.03.31
カテゴリ:法務/労務管理/規制
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電動キックボードの交通ルールについて改正された道路交通法の一部施行に関する情報です。
令和5年7月1日からは、特定の基準を満たす電動モビリティについて、「特定小型原動機付自転車」として分類され、新しい交通ルールが適用されます。これにより、運転免許などが不要となります。
この法改正により、道路交通法において自動車や原動機付自転車に該当する電動モビリティも含まれます。電動モビリティとは、原動機として電動機を用いる車両で、道路交通法上の自動車又は原動機付自転車に該当するものをいい、いわゆる電動キックボードも含みます。そのため、どの車両がどの区分に当てはまるかを正確に把握することが重要です。
特定小型原動機付自転車とは、特定の基準を満たす電動モビリティを指します。これらの基準には、車体の大きさ、電動機の出力、最高速度の制限などが含まれます。また、安全性や保険加入の義務もあります。
条件
- 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
※引用 :特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警視庁
これらの条件にすべて当てはまるものは特定小型原動機付自転車とみられ、免許は不要です。ただし、一つでも満たさない場合は、見た目が電動キックボードでも免許が必要となります。
この法改正により、運転者には乗車用ヘルメットの着用や一定のルールの遵守が求められます。また、交通事故の際の対応方法や違反行為に対する罰則も明確に定められています。これに従わない場合は罰則が科せられます。