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自動車運行管理ラボ

2022.07.19

カテゴリ:法務/労務管理/規制

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アルコールチェック義務化で行うべき対策は?実施項目を解説

アルコールチェック義務化

警視庁の報告によると、令和3年の飲酒運転による交通事故の発生件数は2,198件と年々減少傾向にはありますが、いまだに1日6件以上の飲酒運転による交通事故が起こっています。

アルコールチェック義務化

これまでも、一定台数以上の自動車を保有・使用する事業者には、運転前の運転者に対してアルコールチェック等が義務付けられていましたが、アルコールチェックの記録などは義務付けられていませんでした。そこで、事業所の飲酒運転を根絶する取り組み強化のために、2022年4月の道路交通法改正から、社用車の運転前後に酒気帯び運転の確認と記録が義務になりました。そして、10月からは白ナンバーでもアルコール検知器を使用したアルコールチェックが義務化されます。

これから企業はアルコールチェック義務化にどう対応していくべきか、本記事では、義務化となる詳しい内容や対象になる事業所について詳しく解説します。

 

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アルコールチェック義務化の内容

今回のアルコールチェックの義務化は、これまで運送業などの緑ナンバーの事業用自動車を対象としていたアルコールチェックの範囲が拡大されました。新たに適用される事業所は、乗車定員が11名以上の自動車を1台以上保有しているまたは、乗車定員に限らず5台以上を使用している事業所になります。(オートバイは、0.5台換算)

アルコールチェックの義務化は、2022年4月と2022年10月の2つの時期から段階的に開始されます。

 

2022年4月から義務化される項目

事業者は運転手に対して、運転前だけでなく運転の後にも目視での確認を行うこと、記録の保存に関しての期間などが追加となりました。

  • 運転前後に酒気帯びの有無を目視で確認
  • 確認内容の記録を1年間保存

記録として残しておくアルコールチェックの確認内容は以下の通りです。

アルコールチェック義務化

アルコールチェックは、対面が基本ですが難しい場合はカメラやモニターで運転手の様子を確認したり、携帯型アルコール検知器を持たせるなどの方法で実施しても良いとされています。対面で実施されるアルコールチェックに準ずる方法で対応するようにしましょう。

 

2022年10月から義務化されるアルコールチェック

10月からは酒気帯び確認の方法が「目視」から「アルコール検知器」を使用しての方法に変わります。事業所では、常にアルコール検知器を使用できる状態にしておきいつでもアルコールチェックが行える状況にしておくことが求められます。

  • 酒気帯び確認の際のアルコール検知器の使用
  • 常時、アルコール検知器を使用可能な状態にしておくこと

 

アルコールチェックは「安全運転管理者」が実施する

アルコールチェックの義務化の対象となっている事業所(乗車定員11名以上の自動車を1台以上、または乗車人数に限らず5台以上の自動車を使用するとき)では、安全運転管理者を選ぶ必要があります。選任後に15日以内に管轄の警察署へ届出を行うこと、毎年1回の講習を受講することが義務付けられています。

また、自動車を20台以上使用する場合は副安全管理者の選任が必要になります。20台増える毎に、副安全運転管理者を1名ずつ加算しなければなりません。安全運転管理者の選任は、事業所単位で行い選任をしていないと5万円以下の罰金が課せられます。

 

安全運転管理者の必要条件

安全運転管理者を選任する際、年齢や実務経験などの条件を満たしている必要があります。条件を満たしている方であれば、誰でも安全運転管理者として選任することが可能です。

アルコールチェック義務化

安全運転管理者は、事業所ごとに1名の選任が必要になるため他の事業所との掛け持ちは出来ません。また、安全運転管理者が不在の場合でも安全運転管理を行うことが必要になります。安全の確保のため、代わりに業務を行える人を決めておくと良いでしょう。

 

安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者の業務は、「道路交通法施行規則」により定められています。具体的な内容を紹介します。

 

1.運転者の適性・技能の把握

自動車運転に関する運転者の適性や技能・知識・道路交通法など法令遵守の状況を把握するための措置を講じること。

 

2.自動車運転計画書の作成

最高速度違反・過積載・過労運転に留意して、自動車の運行計画を作成すること。

 

3.運転者の交替配置

長距離や夜間運転の場合、あらかじめ交替の運転手を配置すること。

 

4.異常気象に伴う安全確保の措置

異常気象や天災などで運転に支障が生じる場合は、安全運転を確保するための措置を講じること。

 

5.点呼による安全確保

運転者に対して、点呼を行い飲酒・過労・病気など正常な運転ができないおそれの有無を確認する。また、日常的な自動車の点検を行い安全運転のために必要な指示を与えること。

 

6.運転記録の実施

運転者に、運転者名・運転の開始および終了の日時、運転した距離や状況などを把握するために必要な事項を日誌に記録させること。

 

7.安全運転のための指導

運転者に、自動車に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

 

8.運転前後の酒気帯の確認および1年間の運転記録の保管(2022年4月より施行)

 

9.アルコール検知器による酒気帯びの確認(2022年10月より施行)

 

アルコールチェックを怠った場合のリスク

アルコールチェック義務化が拡大しましたが、実施しなかった場合の罰則はありません。ですが、アルコールチェックを怠り酒気帯び運転になっていると道路交通法違反になります。違反が発覚した場合は、運転者だけでなく安全運転管理者や自動車を管理する人なども罰則の対象です。3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる可能性がありますので、十分に注意が必要です。

使用された自動車も6ヶ月以内の範囲で使用できなくなる場合があります。安全運転管理者は、酒気帯び運転に限らず、駐車違反、無免許運転、最高速度違反、過労運転などを容認または下命していると判断されると運転者と同じ処分を受けることになります。

徹底したアルコールチェックで事故リスクを回避しよう

飲酒運転に伴う事故は、運転者だけでなく自動車を管理する企業にとっても大きなリスクになります。アルコールチェックの義務化が拡大したことにより、記録の保管やアルコール検知を使用した確認を行うことが安全管理者の業務に追加されました。実施項目が増え、アルコールチェックが強化されることで交通事故防止に繋がるのではないでしょうか。

その一方で、記録の管理やアルコール検知器の用意などが新たに必要になり、企業にとっては負担が増えます。送迎代行サービスでは、新たなアルコールチェックの義務化にもしっかりと対応する体制を整えております。送迎だけでなく、安全対策においても安心してお任せいただけます。送迎でお困りの際は、ぜひご検討ください。

 

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